相続は1度しか発生しませんが、贈与は繰り返し行うことができます。つまり年間110万円までは税金がかからない基礎控除が何度も使えるということです。このメリットを利用することで、相続税と贈与税をトータルで考えたときの税額を、贈与しなかった場合の相続税額よりも低くすることができます。
何年にわたっていくら贈与するとメリットを最大になるかは、財産の額や法定相続人の人数などにもよるので、専門家に頼んで試算してみるのがいいでしょう。
また2500万円の特別控除がある「相続時精算課税制度」、子供や孫が住宅を購入する場合に限って1000万円まで非課税となる「住宅取得等資金贈与の特例」もあります。
贈与すると子供がお金を必要としている時に支援できるし、「お金は誰に、土地は誰に、株は誰に」という形で生前に財産分けをすることが可能です。税率は高いのですが、そのタイミングや利用のしかたしだいでメリットを享受できる手段といえます。
相続・贈与相談センター本部
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