相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

遺言が必要なとき

遺言が必要なとき

遺言とは、どんな場合に必要なのでしょう? 以下の6つの場合が考えられます。

1.会社や事業を特定の人に継がせたい場合
後継者に遺言で財産を残さないと、会社や事業の資産が相続により分割されてしまい、会社や事業の存続そのものが不可能になってしまいます。特に農家の場合は、農業後継者に遺言で相続させることが不可欠です。

2.法定相続人に遺産をあげたくない場合
例えば、長男は一生懸命両親の面倒をみているが、二男は浪費癖があり、散々親不孝を重ねているとします。その場合に、長男に遺産を全部相続させようと思っていても、遺言がなければ二男も相続することになります。(ただし、長男に遺産を全部相続させても、二男には遺留分があります)

3.法定相続人以外の人に遺産をあげたい場合
例えば、既に死亡した長男に嫁がいて、これまで家のために献身的に尽くしてくれるので、そのお礼を遺産で示したいといっても、嫁には相続権がありません。遺言で遺産をあげることを明確に記す必要があるのです。また、相続人が誰もいない場合、遺産は国のものになってしまいます。親しい人やお世話になった人にあげたい場合も、遺言が必要になってきます。

4.社会のために遺産を活かしたい場合
社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等に財産を寄付したい場合や、お寺や神社等で遺産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、遺言で明確にしておく必要があります。

5.相続人の間に不和がある場合
相続人同士(親子、兄弟姉妹等)の間で不和がある場合、遺言できちんと相続の仕方を示しておかないと、死後大変な争いとなってしまいます。「骨肉相食む」争いをさせないために、遺言が欠かせません。

6.生活能力に不安がある相続人がいる場合
例えば、老妻や心身にハンディを抱えた子供がいる場合など、1人で生活を維持するのが困難な人が相続人にいる場合、その人の生活を支える必要があります。その人にできるだけ遺産がいくように、遺言で記しておく必要があります。

相続税・贈与税の対策

運営団体

相続・贈与相談センター本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

周辺マップ

このマップを表示するにはjavascriptが必要です。
対応可能地域

東京都区部

足立区荒川区板橋区江戸川区大田区葛飾区北区江東区品川区渋谷区新宿区杉並区墨田区世田谷区台東区中央区千代田区豊島区中野区練馬区文京区港区目黒区

多摩地域

昭島市あきる野市稲城市青梅市清瀬市国立市小金井市国分寺市小平市狛江市立川市多摩市調布市西東京市八王子市羽村市東久留米市東村山市東大和市日野市府中市福生市町田市三鷹市武蔵野市武蔵村山市

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 東京支部 All Rights Reserved.